不動産と税金に関しては知らないと損をすることがよくありますので、しっかりと理解しておくことで、税金の節税になります。
固定資産税の軽減措置が受けられるのに、申告をしてないばっかりにその恩恵を受けることができない場合などもありますので、損をしないためにも頭に入れておきましょう
【固定資産税とは?】
固定資産とは土地や家屋に対し、その価格を元に課される税金のことを指します。
また、償却資産(飲食店における厨房施設やレジなど)も固定資産に含まれますが。今回は土地や家屋について説明します。
不動産を購入すると必ずこの固定資産税の支払いが生じます。
しかし、固定資産税は1月1日時点の所有者が支払うため、実際に支払うのは不動産を手に入れてから、翌年からということになります。
また、購入した年の固定資産税は前の所有者が支払っていますので、購入日を境に精算するのが一般的です。
【固定資産税の費用はいくらか?】
では一体どれぐらいの費用がかかるのかを説明します。
固定資産税の計算方法は『固定資産=課税標準×税率』で求められます。
課税標準は基礎となる金額の事を言い、これらを土地や家屋について計算されます。
課税標準額は事前に正確な金額を計算することができないので、簡易的な概算値を求める方法をご説明します。
- 土地の課税標準額
固定資産税算出用に定められている路線価に基づいて算出されます。
この路線価とは、道路に面した土地1㎡あたりの価格を指しており、国に定められた基準に則って市町村がつけた価格の事を指します。
この路線価は3年に1度見直されて、各市町村のホームページや税務署で無料で見ることが可能です。
例えば、路線価を1㎡あたり30万円、100㎡の土地があった場合、200㎡までは課税標準額が1/6と決まっておりますので、30万円×100㎡×1/6=500万円と計算できます。
この路線価について国土交通省が定める地価公示価格の約7割になるようにしているため、大まかな計算をする事ができます。
- 家屋の課税標準額
家屋の場合、同じ場所に同じ家屋を建築した場合にかかる費用を指す『再建築価格』に、経年劣化を加えて計算されます。
『再建築価格』とは、材料によって定められた金額を基に計算されますが、こちらも正確な金額が出せないために、国税庁が発表している『標準的な建築価額表』を用いて算出されます。
例えば、平成24年に建てられた70㎡の家屋の標準的な建築費は1000万円だったとします。
これを、6年後の平成30年までの経年劣化分(×0.65)を加えると1000万円×0.65=650万円となります。
また経年劣化の係数は0になることはないので、課税標準額は年々減少していきますが、0になることはありません。
不動産を所有している限り固定資産税はかかり続けます。
『固定資産税額の計算方法』
上記で計算したようにそれぞれの課税標準額は、土地が500万円、家屋が650万円と算出されましたので、これに固定資産税の税率(1.4%)をかけて計算します。
よって土地が500万円×1.4%=70,000円、家屋が650万円×1.4%=9,100円となり、合計で161,000円が1年間の固定資産税となります。
【固定資産税の軽減措置】
上記の計算方法で固定資産税が約16万円かかることが分かりました。
この固定資産税はある一定の条件を満たしていると軽減措置がありますのでいくつかの軽減措置の特例を紹介します。
『新築住宅の場合』
新築住宅を建てた場合、固定資産税額の1/2が減額されます。
3年分に限り課税される年度から減額されます。
マンションや一戸建てによっては受けられる要件は下記の通りです。
・一戸建て
床面積が50㎡以上~280㎡以下であること
・店舗兼住宅
居住用の部分の床面積が全体の1/2以上で且つ50㎡以上~280㎡以下であること
・アパート
共用部分の面積を区画された居住部分床面積で按分し加えた床面積が50㎡以上~280㎡以下であること
・マンション
居住部分の床面積に共用部分の面積を按分し加えた床面積が50㎡以上~280㎡以下であること
『認定長期優良住宅』
新築した物件が認定長期優良住宅である場合、新築から5年度または7年度、床面積が120㎡までの新築中高層耐火建築物の場合、固定資産税額の1/2相当額が減額されます。
『既存の住宅の耐震改修』
既存の物件のうち耐震改修工事を行った場合、床面積120㎡までの物件には1/2相当額が減額されます。
減額されるのは、耐震改修工事が完了したよく年度分からになります。
『既存の住宅のバリアフリー改修』
既存の物件に対してバリアフリー改修工事を行った場合、床面積100㎡までの住宅に関しては1/3相当額が減額されます。
こちらも減額されるのは、バリアフリー改修工事が完了した翌年からになります。
■必要条件
・賃貸住宅ではなこと
・新築されてから10.年を経過している住宅である事
・65歳以上で、要介護(要支援)を受けている人が住んでいる事
・改修後の床面積が50㎡以上ある事
『既存の住宅の省エネ改修』
既存の住宅に省エネ工事を行った場合、床面積120㎡までの物件に対して1/3相当額が減額されます。
減額は省エネ工事が完了した翌年度分からになります。
【不動産を売却した時の固定資産税~まとめ~】
不動産を購入すると固定資産税がかかることは皆さんご存知かと思いますが、軽減措置があることは意外と知られておりませんので、頭に入れておくと節税する事ができますので、ここで覚えておきましょう。
不動産の売却については、先ず相場を把握することから始まります。査定依頼は完全無料で利用することができますので、是非活用してみてください。