不動産売却の基礎知識

不動産売却:仲介業者の変更や契約解除の仕方

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不動産売却:仲介業者の変更や契約解除の仕方

【不動産売却:仲介業者を変更したほうが良い場合】

不動産売却:仲介業者を変更したほうが良い場合

不動産を売りに出しているが、一向に売れる気配がないなどの場合、様々な理由が考えられます。

例えば、

  • 価格が相場にあっていない
  • そもそもその地域に需要がない
  • 使い勝手の悪い間取り

など、いくつも理由がありますが、その一つに任せている不動産会社が理由で売れない場合もあります。

 

現在物件を預けて販売活動をしてもらっているが、一向に売れない場合はこの不動産会社を変更してみるのも一つの手です。

 

以下に不動産会社を変更したほうが良いケースを上げましたので参考にしてください。

『執拗に値下げを勧めてくる』

不動産は販売を開始した時の金額で売れる事はよっぽどの好条件の物件でない限りありえません。

その為、不動産会社に査定額を出してもらう際も、値下げをしなければいけないことを前提に売り出し額を決定します。

 

その後、なかなか売れない場合には、値下げをしていくのも手ではありますが、値下げをするにしても理由が明確でないと、売主としては納得できません。

 

「この物件の相場は○○万円だから値下げをしましょう」、などと具体的に理由を説明してくれると、売主も納得して値下げに応じることができます。

 

こうした理由も説明せずにしつこく値下げを提案してくるような業者は変更を考えるべきです。

 

『コミュニケーション不足』

専属専任・専任媒介契約では、仲介業者は売主に対して報告義務があります。

しかし、報告する義務はあっても報告する内容までは決められておりませんので、簡単に報告をするだけの業者や、事細かく報告をしてくれる業者など様々です。

 

また、義務付けられた報告義務でさえ怠ってしまうような業者は問題外です。

即刻変更することをお勧めします。

『レインズに登録をしない場合』

一般媒介契約以外での媒介契約は不動産流通サイト『レインズ』に物件を登録する義務があります。

これに登録することにより他社からも購入希望者を募ることができますので、すぐに買い手が見つかる可能性があります。

 

しかし、このレインズに登録しないもしくはしても削除されてしまう場合、又は他社からの問い合わせには応じない業者などの場合は変更することをおすすめします。

【不動産売却:仲介業者を変更する場合のデメリット】

不動産売却:仲介業者を変更する場合のデメリット

一般の人が不動産売却しようとしても、購入希望者を探す苦労に加え、契約書の作成等の難しい手続きがあり、よほど不動産に詳しい人でない限り、個人で売却することはできません。

 

その為不動産会社に仲介をお願いし、不動産会社が持っているネットワークを利用して購入希望者を探してもらうのが一般的です。

 

ですが一度契約してしまうと色々な制限がありますので、簡単に預ける不動産会社を決めてしまうのはあまりにもリスクが大きです。

以下のデメリットを踏まえて慎重に預ける不動産会社を選びましょう。

『デメリット① 解約時に費用が発生する場合がある』

媒介契約を結んだ時点で、不動産会社は物件の広告を出したり、営業活動を始めます。

その為、その広告に費やした費用等を請求される場合があるということです。

もし、不動産会社に非がありそれが原因で売却が遅れた場合などは別ですが、自分都合で変更する場合は注意が必要です。

 

不動産会社の対応に不満がある場合などは、猶予期間を設けた上で改善を求めた方が良いこともあります。

 

また、解約するにも契約期間満了を待って解約するとトラブルの回避にもなりますので、期間満了が間近の場合は待ってみるのも一つの方法です。

『デメリット② 売却が遅れる』

不動産会社を変更するということは、一から不動産会社を探し直さなければなりません。

 

その為、販売活動が遅れ売却も遅れてしまい、せっかくのチャンスも逃してしまうという可能性があります。

 

不動産会社はネットワークでつながっており、一度悪い噂がついた売主は敬遠されがちで、他の不動産会社との契約の妨げになってしまうこともあります。

 

これらのリスクを回避するためにも、不動産会社を変更するときはよく考えてから行いましょう。

【不動産売却:契約解除の仕方】

不動産売却:契約解除の仕方

媒介契約には契約期間が設けられているため、もし解除したい場合は契約期間満了にタイミングで更新をしなければ自然と解約になります。

契約更新をするかしないかは当事者しだいなので、不動産会社に伝える必要もありません。

『専属専任媒介契約や専任媒介契約の場合』

これらの媒介契約の場合、売主から契約更新を申し出なければ更新されることはありません。

従って不動産会社から更新するかどうかを聞かれた場合には、更新しないと伝えるだけでよく、不動産会社から何も行ってこない場合は自動的に契約終了となります。

『一般媒介契約の場合』

この媒介契約の場合は複数社との契約ができますので、いつでも変更先の不動産会社に契約することができます。

変更前の不動産会社とは契約更新をしなければ自然に契約終了になります。

 

しかし、一般媒介契約の場合、自動更新を特約で定めることができるので、契約更新をしていないつもりでいても自動的に更新されている可能性もありますので注意が必要です。

【不動産売却:仲介業者の変更や契約解除の仕方~まとめ~】

不動産売却:仲介業者の変更や契約解除の仕方~まとめ~

物件が売れ残ってしまう理由に不動産会社も含まれますが、安易に契約を解除してしまうとトラブルになることもありますので、解約を申し出る前に一度じっくりと検討してから申し出ることをお勧めします。

 

不動産の売却について、先ずは査定依頼を実施してみましょう。

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