契約関連の知識

不動産売却の媒介契約・途中解約はできるの?

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不動産を売却するには一般の人同士ができるほど簡単な取引ではない為、不動産会社に任せて物件の販売活動や、買主探し、契約の手続きなどを代行してもらうことになるかと思います。

 

しかし、大事な自分の不動産を預けているにも関わらず不誠実な対応をされたり、本当に販売活動をしてくれているのか疑問に感じているなどの悩みを持っている人も少なくないのではないでしょうか?

 

今回はそんな不動産会社から別の不動産会社へ変更をしたいと考えている人のために、媒介契約の途中解除について説明していきます。

【専任媒介契約は途中解約できる?】

専任媒介契約は途中解約できる?

結論から言うと専任媒介契約でも途中解約は『できます』。

電話での解約も可能ですが、後のトラブルの事を考えると書面で解約を申し入れることの方が良いでしょう。

 

また解約を伝えたら、解約の内容を証明するものを不動産会社宛に郵送するのもトラブルを防ぐ為にも有効です。

 

媒介契約を解除する時に不動産会社に違約金などを支払う必要はありませんが、媒介契約を締結した日から解約した日までの宣伝費用を支払う必要がありますが、実際に請求されたことは聞いたことがありません。

 

『広告にかかった費用を請求されたら』

もし不動産会社からこれまでの宣伝広告費用を請求された場合は、どのような費用が一体どれぐらいかかったのかを記載してある『明細書』を提示してもらいましょう。

 

もし納得できない費用があれば不動産会社の営業マンに詳しく説明してもらいましょう。

説明を受けてもまだ納得できない場合は、各都道府県の県庁で不動産業者を監督する部署で相談をすることが可能です。

 

『媒介契約を解除できる場合とは』

媒介契約を解約する場合は正当な事由が必要になります。

では正当な自由とは何でしょうか。

以下に挙げることが媒介契約を解除できる条件となります。

 

・媒介契約に定められているにも関わらず不動産会社が誠実に行動しない場合

・故意または重過失によって媒介契約に関する重要な事項について事実を告げない又は不実の事を告げた場合

・不動産会社が宅地建物取引業に関して不正、もしくは不当な行為を行った場合

 

 

『解約理由が売主都合だった場合は違約金の対象に』

上記に挙げられる理由は不動産会社が何らかの不正をしたということが主な原因ですが、売主の理由で契約を解除する場合は、違約金が発生してしまう可能性があります。

 

『専属専任媒介契約』の場合、売主は自らが見つけてきた買主との契約を禁止するとされており、もしこれに違反して買主を見つけて売買契約を結んでしまうと、契約違反となり、違約金が発生します。

 

違約金の発生を避けるために媒介契約を解除しようとすれば、不動産会社から営業活動費用を請求されることもあります。

【不動産媒介契約:どうしても解約したい場合は!?】

媒介契約をどうしても解約したい場合は

不動産会社がとくに不正をしたわけではないが、どうしても対応に納得ができなくて媒介契約を解約したい場合は、依頼を行っている不動産会社に連絡をし、誠実に業務を遂行していないという旨を伝えます。

 

それでもなお改善が見られない場合は、それらの事実を集めて書面化し、現在契約している不動産会社が加盟している不動産協会などに相談窓口に問い合わせてみましょう。

【解約する前に活動状況の確認をしましょう】

解約する前に活動状況の確認をしましょう

不動産媒介契約の解約する場合は正当な理由が必要なため、解約の申し入れを行う前にもう一度不動産会社の物件に対して行う宣伝はしっかりしているのかを確かめてみましょう。

・WEBサイトへの掲載や新聞の折り込みなど

・売却予定の周辺の地域へのポスティングは定期的に行ってくれているか

・買い手を紹介してもらうために、他社不動産会社へのアピールをしてくれたかどうか

これらを確認してみましょう。

 

また、間取り図面にも写真や物件に関する十分な情報が掲載されているかなども見直してみましょう。

もし自分が買う側ならその間取り図面を見て買いたいと思うかどうかを確認し、納得できないようでしたら不動産会社へ一度話し合ってみるべきです。

【一般媒介契約はペナルティなしで解約できる】

一般媒介契約はペナルティなしで解約できる

一般媒介契約の場合、解約するのはいつでも可能です。

不動産会社へ電話で伝えるだけで良く、手続きや書類などは一切必要ありません。

例外的に中途解約の際に広告費・宣伝費などが明記されている場合や、解約に関しての特約を設けている業者もあります。

 

一般媒介契約の場合の解約についてまとめると

・基本的にはいつでも解約が可能

・契約書に中途解約の違約金や宣伝広告費の規約などがあれば要注意

これらの事を理解して解約を申し入れましょう。

【不動産売却の媒介契約・途中解約はできるの?~まとめ~】

不動産売却の媒介契約・途中解約はできるの?~まとめ~

媒介契約を中途解約する場合、契約書をしっかりと確認して違約金についての記載がないか、また宣伝広告費の支払い義務があるのかなどを確認してから解約を申し入れるようにしましょう。

 

一般媒介契約は基本的にはいつでも解約することが可能ですが、後々のトラブルなどを考えると契約期間満了を待って解約するのが良いといえるでしょう。

 

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