家や土地などの不動産を売却するには、複雑な手続きや手順が必要になりますし、時間もかかります。
その為、不動産売買には些細な事から、大きな損害賠償責任に問われるものまで、トラブルがつきものと言われております。
物件を売却に出してから、引渡しまでにどんなトラブルがあるでしょうか。
今回は不動産売却に関してトラブルになる要因をランキング形式でご紹介します。
またトラブルが起きた時の対処法も併せてご紹介していきます。
【不動産取引のトラブル主要因TOP5】
まずは不動産取引においてどういったトラブルが多いのかランキングで見ていきましょう。
1位 引渡し直前のキャンセル
2位 瑕疵担保責任
3位 住宅ローン特約
4位 契約違反による違約金や手数料
5位 不当なハウスクリーニング代の請求
これらを一つずつ説明していきます。
【1位 引渡し直前のキャンセル】
不動産の取引には、物件の内覧から引渡しまで結構な時間がかかります。
通常申し込みから引渡しまでに1ヶ月~1ヶ月半はかかると、思ってもらったほうが良いです。
スーパーで野菜を買って帰るという簡単な取引ではありませんので、実際に購入希望者が現れるまでにも、相当な期間が必要になりますし、もし現れたとしてもその人が購入してくれるとは限りません。
無事に申し込みが入りいざ契約となった場合でも、契約に買い手が現れなかったり、電話でキャンセルしたい旨を伝えてきたりする人もいます。
不動産売買契約時に物件の一部として、5%~10%の手付金を売主に支払うのが一般的ですが、この手付金を放棄することによって買主側からの契約の解除ができます。
また、売主側は手付金を買主に返金し、同額を買主に支払うことによって契約を解除することが可能になります。
しかし、これには期限が設けられており、契約書に「手付金放棄による契約解除は〇月〇日まで」などと記載されております。
この期間を過ぎた後の契約解除は手付金の放棄だけでは解除ができなくなり、別途違約金が発生してしまいます。
『対処法』
手付放棄による契約解除期限や、違約金の額についても契約書に記載されておりますので、しっかりと目を通して分からなければ不動産会社の担当者に聞いて理解しておきましょう。
【2位 瑕疵(かし)担保責任】
瑕疵とは、欠陥や不具合の事で、不動産の売主には「瑕疵担保責任」というものがあり、売買契約締結後に発見された瑕疵については売主側が修理費等を支払う義務があります。
しかし、売買契約の特約に瑕疵担保責任を負わない旨の特約をつけておくことで、契約後に見つかった瑕疵に対しては負担しなくも良い場合があります。
売主には対象物件に瑕疵があれば、買主に告知する義務を負っていて、これに違反すると法令違反になり、損害賠償責任に問われる事もありますので、瑕疵に関しては必ず買主に告知するようにしましょう。
これを隠したまま売却し、シロアリの被害や雨漏りの被害が購入後に見つかった場合、損害賠償を請求されてしまいます。
売主も知らない瑕疵であったとしても請求されるケースもあります。
『対処法』
不動産会社に依頼をして住宅の診断と、不動産会社の保険に加入しておくことをお勧めします。
保険に入っていれば、引渡し後の不具合の修理費用については不動産会社が補填してくれますので安心です。
またご自身の住宅の瑕疵を把握しておくことで、契約時に買主に告知することができます。
トラブルを避けるためには、住宅診断を受けることをお勧めします。
【3位 住宅ローン特約】
住宅ローン特約とは、万が一住宅ローンに通らなければ、契約は白紙にできますよという特約です。
住宅ローンに通らなければ、住宅は購入できませんので、「〇月〇日までに住宅ローンの本承認が降りない場合は、この契約を解除することができる」などと記載されております。
ここでのトラブルは、期限が過ぎてから住宅ローンが通らなかった旨を不動産会社や売主に伝えて、違約金が発生してしまうケースです。
『対処法』
住宅ローンの仮審査から本審査の間に車を購入するため、オートローンを組んだり、携帯電話の割賦払い等をすると、本審査で非承認となることがあるので、物件の引渡しまでは車も携帯電話も我慢しましょう。
【4位 契約違反による違約金や手数料】
これは売主と不動産会社のトラブル、媒介契約の途中解約等がそれにあたります。
媒介契約には一般と専任とに分かれており、一般の場合途中解約の手数料が発生するケースは少なく、専任の場合ですと手数料が発生するようになっています。
『対処法』
媒介契約書にしっかりと目を通して、契約期間がいつまでなのか、違約金などは発生するのかを把握しておくことで防げるでしょう。
【5位 不当なハウスクリーニング代の請求】
物件の引渡しは現状引渡しと特約をつけているにも関わらず、不動産会からハウスクリーニング代を請求された場合や、契約後の測量費用を請求された場合などは、不動産会社に騙されている可能性があります。
基本的にハウスクリーニング代や測量は、売買契約が成立している限り売主が負担することはありません。
『対処法』
もしハウスクリーニング代などを請求されたら、すぐに払わずに別の不動産会社にも相談しましょう。
【不動産売却におけるトラブル~主要因TOP5~まとめ】
不動産売買は一回で大きな金額が動くため、小さな失敗が大きな問題に発展する可能性があります。
そうならないためにもこの記事を読んでトラブルを未然に防ぎましょう。