【不動産売買契約における手付金とは!?】
売買契約において取引を成立させるために支払う金銭の事を言います。
手付金は、契約の解除や違約金、損害賠償責任がなく無事に契約が成立した場合に、売買代金に充てられます。
また、不動産取引は契約後一定の期間が過ぎたあとに物件の引渡しがある為、その期間当事者間の関係を安定させるための意味をもって、一定の金銭を支払う習慣で、これには契約が成立したという意味合いがあります。
【不動産売買契約における手付金の種類】
同じ金額の手付金でも3種類ありそれぞれ性質が異なります。
『証約手付』
取引が成立した証明をするための手付金で、「証約手付」といいます。
買主は売主に対して、買う意思があるということを金銭で証明するためのものです。
『解約手付』
詳しくは後述しますが、手付金を解約金とすることで契約の解除をすることができます。
これを「解約手付」といいます。
『違約手付』
当事者間に不動産取引における債務不履行があった場合に、相手方に没収され返還されない性質のものです。
これを「違約手付」といいます。
※契約書に手付金の種類の記載が上記をうち何れも記載がされていない場合は、判例上手付金は「解約手付」とみなされます。
【不動産売買における手付金の支払い時期】
手付金を支払うタイミングは、物件の契約を交わす段階で買主から売主へと手付金を支払います。
売買契約は基本的には買主と売主が立ち会いで契約を行っていきます。
契約時には重要事項説明書と契約書の読み合せをし、双方が納得した上で署名捺印をします。
その後、買主から売主に対して手付金を支払います。
【不動産売買における手付解除とは】
上記でも少し触れましたが、手付解除とは手付金を解約金として契約を解除できる方法です。
手付解除には売主から解除する場合と、買主から解除する場合で金額が異なりますので、それぞれを説明します。
『手付金倍返し(売主側)』
契約成立後、売主の都合で契約を解除したい場合、手付金の倍額を買主に支払うことで解除することができます。
倍額を支払うというのは、受け取った手付金を返還し、さらに同額を買主に支払うという意味です。
『手付金放棄(買主側)』
契約成立後、買主都合で契約を解除したい場合は、売主に支払った手付金の返還してもらえる権利を放棄することで契約の解除ができます。
つまり、支払った手付金は売主に支払ったままになるということです。
【不動産売買における解除期間】
「当事者の一方が履行に着手するまで」は手付金を放棄又は倍返しをして契約の解除をすることができます。
履行に着手するとは、例えば売主であれば傷んでいる箇所の修理をし始めた場合、買主であれば手付金とは別に内金を入れた場合等が着手にあたります。
当事者の一方が履行に着手してしまうと手付金での契約解除はできなくなりますから注意が必要です。
【履行の着手には明確な線引きはない】
一言に履行の着手といっても、明確に定められているわけではありませんので、何らかの理由で契約を解除したいと思った場合には、期限を超えないようにすることが大切です。
また、履行の着手が明確ではないので、当事者間で手付金による契約解除は○月○日までに行うといった内容の契約が交わされる事もあります。
それまでの期間であれば、相手方が履行に着手していたとしても契約の解除ができます。
逆をいえば、その期間を過ぎてから履行に着手していくようにしましょう。
【不動産取引のおける手付金の相場】
不動産取引における手付金の相場は売買代金の5%~10%と言われますが、地域によっては10%~20%などと、明確な相場は特にありません。
物件の売主が不動産会社である場合には、手付金の額は売買代金の2割以内でなければいけないという法律がありますが、売主が不動産会社出ない場合にはこの制限はありません。
売主が不動産会社でない場合、手付金額に上限も下限もありませんので、極端な話手付金は0円でも構わないということです。
しかし、手付金は契約する意思があることを売主に伝えるという意味を含みますので、なかなか承諾してくれる売主はいないでしょう。
そのことから、手付金はある程度の金額を用意しておかなければならないということです。
手付金には簡単に解除ができないようにするための性質がありますので、物件代金の5%~20%の間で当事者間が相談して決められます。
ですが、売買代金が5000万円や6000万円と高額になってくると手付金の額も相当な額になりますので、5%~20%は現実的ではありません。
その為、売買代金に左右されないよう「100万円」とする地域も多いようです。
【不動産売買契約に必要な手付金額とは?~まとめ~】
このように手付金の額には明確な相場などは存在せず、当事者間の問題ということになります。
お互いが納得できる金額であれば、例え0円でも手付金とすることができますので、買主と売主また不動産会社も含めて話合いをして決めていくことをお勧めします。
親族間の契約の場合は手付金の額を極端に減らしている場合などもあります。
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