相続を理由に突然所有することになった不動産や土地。
これをそのまま所有するのと売却するのではどちらが得になるのでしょうか?
また、売却する場合は、どのようなものが必要になるのでしょうか。
今回はそんな相続によって取得した不動産の売却方法とそのメリットやデメリットについて詳しく解説していきます。
【不動産相続の流れ】
まずは相続の流れから見ていきましょう。
相続⇒遺言書の有無⇒相続人の確定⇒相続財産の確定⇒遺産分割協議⇒相続登記
不動産の相続の流れは上記のような流れになっています。
『相続』
被相続人(故人)が亡くなった場合、死後7日以内に役所に死亡診断書を持っていき、死亡届を提出しなければなりません。
病院で亡くなった場合は、その病院の医師から死亡診断書をもらうことができますが、自宅などで亡くなった場合は、かかりつけの医師から貰い、もしかかりつけの病院がない場合は、警察に連絡をして監察医や検死官が検死を行い、死亡診断を実施します。
『遺言書の有無』
遺言書があるのとないのとではその後の手続きが大きく変わってきますので、事前に遺言の有無が確認できているのが良いですね。
遺言書は自宅で保管している場合、個人が日常に使われていた机の引き出しや、タンスの中に保管していることが多いです。
また優ゴンが見つかった場合、偽造や複製を防ぐために勝手に開けずに、裁判所で検認の手続きをする必要があります。
『相続人の確定』
遺言書がない場合、誰が相続人になるのかを調べる必要がある。
故人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本や除籍謄本を取得して、親、兄弟姉妹、子供、認知している子がいるのか、養子など親族関係となる人すべてを調べ上げて相続人を確定します。
『相続財産の確定』
相続財産となるものは預貯金と不動産です。
これらはプラスの財産になりますが、住宅ローンやカードローンといった借金もマイナスの財産として相続の対象になります。
『遺産分割協議』
遺産分割協議とは、相続人間で行われる遺産の分配を決める会議の事で、相続人全員の署名捺印があれば直接会って決める必要がありません。
『相続登記』
相続した不動産の所有者の名義を変更する手続きを『相続登記』といい、相続する人が複数人いる場合は、共有名義にしなければなりません。
不動産を購入した場合には、所有者の変更を行うことを所有権移転登記といいますが、それが相続に変わっただけです。
一般的には、相続登記は司法書士や専門家に依頼して行うケースが多いですが、自らが行うこともできます。
その場合の流れは以下の通りです。
・相続することになった不動産の登記事項証明書を取得
・遺産分割協議書の作成
・相続登記申請書の作成
・相続登記申請
となります。
【相続した不動産を売却した時のメリット】
相続によって土地や不動産を所有することになった場合、そのまま残しているより売却してしまった方がメリットがある場合もあります。
相続人が複数人いる場合は売却することで現金化でき、分配しやすくなるというメリットがあります。
また、他の住まいに買い替える場合、相続した不動産の売却金をその資金に充てることができる。
次に、相続をした場合には相続税がかかります。
その相続税を支払うための資金にできるというメリットがあります。
相続した資産に現金や金融資産などが少なくて、相続税を支払うだけの現金がない場合など、不動産を売却したお金で納税することができます。
また、残った額は現金資産として手元に残しておくことができます。
相続した不動産を売却することで税金や不動産の維持費、固定資産税や都市計画税などが不要になります。
売却した金額が多ければ、自分の家の住宅ローン返済に充てることも可能です。
【相続した不動産を売却する際に起こりうるトラブルと解決法】
相続が原因で仲の良かった家族がトラブルでバラバラになってしまうケースも少なくありません。
こうしたトラブルを避けるためにはどのような対策をすれば良いのでしょうか。
例えば相続人が複数名いるのに、相続したのが土地だけだったという場合は、換価分割という方法で解決できます。
換価分割とは相続した土地や建物を現金化して相続人の人数で分割する方法の事です。
また、事業用地や自社株といったものが遺産だった場合は、分割することで不都合が生じてしまいます。
この場合、代償分割という方法を用いて解決します。
特定の人一人にすべてを相続させ、他の相続人に金銭などを与える方法を言います。
【相続した不動産を売却する方法・手続き~まとめ~】
相続した不動産の売却には段取りが非常に多くなりますので、相続人が複数人いる場合はなるべく早い段階で手続きを行う事をお勧めします。
一度タイミングを逃してしまうと、後から交渉するのが難しくなることもあるのでできるだけ相続人全員が集まれるときに手続きを行うようにしましょう。
また、資産にはプラスもあればマイナスもありますので、不動産を売却した時点で単純相続したことになり、後からマイナスの資産だけを放棄することができないので、しっかりと調べてから売却するようにしましょう。
不動産売却については、先ずは無料査定の依頼を実施してみましょう。